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意外と知らない?最低賃金のこと

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2023.10.02

saichin_title.png2023年10月1日、北海道の最低賃金が920円から40円引き上げられ、960円になりました。この改定を機に最低賃金についておさらいするとともに、時給に含めてはいけない項目や求人広告に掲載する際の注意したいポイントをご紹介します。

最低賃金の基礎知識

最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があります。
地域別最低賃金は各都道府県ごとに定められており、社員、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態を問わず、すべての労働者に適用される賃金の最低額です。特定最低賃金とは、特定の産業について定められている最低賃金です。両方の最低賃金が適用される場合、高いほうの最低賃金以上の賃金でなければいけません。
最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金です。最低賃金を計算する際は、次のものを時給に含めることはできません。

●賞与 ●時間外割増賃金 ●深夜割増賃金 ●休日割増賃金
●結婚手当など臨時に支払われる手当 ●精皆勤手当 ●通勤手当 ●家族手当

通勤手当は最低賃金の対象とならないため、時給960円(交通費含む)という表記では最低賃金を下回っていることになります。そもそも、時給金額が不明瞭な記載はNGなのでご注意を。
また、最低賃金は「時給額」ということもあって時給制で働く従業員だけに目が行きがちですが、日給制や月給制の従業員にも当然ながら当てはまります。日給や月給を時給額に換算した上で、最低賃金の時給額以上であることを確認しましょう。

Q.研修・試用期間中の時給は最低賃金未満でもいい?

A.研修期間中や試用期間中であっても、最低賃金は適用されます。


研修期間中や試用期間中、本来の時給よりも時給を低く設定しても問題ありません。しかし、期間中でも最低賃金は適用されるため、時給が最低賃金を下回ることは違法です。賃金を低く設定する場合は、事前に最低賃金を確認する必要があります。また、求人広告に掲載する際は、
研修期間や試用期間の長さ、期間中の待遇、期間終了後の基本給や手当を明記し、誤解を与えないように注意しましょう

Q.歩合給制の場合は最低賃金は関係ない?

A.歩合給制であっても、最低賃金は適用されます。


歩合給制(出来高払制)とは従業員の業績や成果によって給与を支払う給与制度です。従業員の成果に応じた成果報酬しか支払わない『完全歩合制』は労使関係にない個人事業主との業務委託などに限られています。
給与制度に歩合制を採用する場合には、労働者の生活を保障するという観点から、固定給を併用した『固定給+歩合給』が一般的に使われています。固定給と歩合給の割合は企業によります。
『固定給+歩合給』が最低賃金以上か確認するためには、1か月の固定給と歩合給をそれぞれ時給換算します。それぞれの時給の合計額が最低賃金を上回っていれば問題ありません。

まとめ

最低賃金の引き上げは人件費の上昇にも直結するものですが、必要な人材を確保するためには適正な賃金設定が不可欠です。職種ごとの賃金相場や正しい賃金設定・表記の仕方などについてご不明な点があれば、当社営業担当にお気軽にお問い合わせください。