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【規則・法律あれこれ】固定残業代、正しく表記していますか?

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2022.10.03

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固定残業代とは?

毎月支払われる固定給の中にあらかじめ含まれている残業代のことを固定残業代といい、一般的にはみなし残業代とも呼ばれています。

毎月残業した分だけ支給される残業手当は、多く働いた人には多く、少なく働いた人には少なく支給され、社員同士にばらつきがみられます。一方、固定残業代は、あらかじめ「残業があったもの」とみなすのが特徴で、残業の有無や実労働時間に左右されないため、同じ労働をする社員を平等に扱うことができます。また、残業代が一律に支払われることになるので、給与計算を簡略化できるメリットもあります。

表示の義務化

以前は賃金を高く見せるために残業代を含んだ給与表示をする募集主や求人広告も多く、入社後に残業実態を知った求職者とのトラブルが多発していましたが、2015年10月1日、若者雇用促進法の施行により、募集主に固定残業代の表示が義務付けられました。当社の求人メディアでも、この法令の趣旨に沿うため、以下の①〜③の記載をお願いしています。

求人広告の給与において固定残業代を含む金額を表示する場合
①固定残業代の金額
②その金額に充当する労働時間数
③固定残業代を超える労働を行った場合は追加支給する旨

 <OK>
 月給231,260円
 固定残業代31,260円・20時間分含む、超過分別途支給

 <NG>
 ・月給231,260円(固定残業代を含む)
 ・月給231,260円(固定残業代20時間分を含む)
 ・月給231,260円(固定残業代31,260円を含む)

もし固定残業代で定められた時間を超えて働いた場合は、差額の残業代を支払う義務が事業主に発生するため、固定残業代の金額と時間の他、「超過分別途支給」などその旨までしっかり記載しておくことが必要です。また、1日8時間、週40時間を超えて働いた場合には割増賃金を支払うことが義務付けられていますが、固定残業代についても同じことが言えるため、固定残業代を計算するときは割増賃金のことを加味して計算するようにしましょう。

まとめ

2022年10月1日より施工された改正職業安定法では、募集主に限らず、当社求人メディアに対しても「誤解を生じさせる表示をしてはいけない」と義務付けられています。また、10月2日には最低賃金が改定されましたので、固定残業代の金額が最賃を割っていないかどうかを再確認いただくタイミングでもあります。求職者に対して正しく誤解のない募集表記ができているかどうか、不安な方はぜひ当社担当営業までご相談ください。