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【規則・法律あれこれ】なぜ求人で「オリンピック」と書いてはいけないの?

メルキタ

2021.06.07

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東京2020大会の開催決定以降、当社求人メディアでもオリンピック関連の求人広告が掲載されています。しかし、うっかり「オリンピック」と表記してしまうと大変なことに...今回は、いま何かと話題のオリンピックに関する求人TOPICSをお届けします。

なぜNG?


IOCやJOCは、公式スポンサーではない企業が、オリンピック関連の知的財産を無断で使用し、広告などのマーケティング活動を行うこと=アンブッシュ・マーケティングを厳しく制限しています。知的財産の使用は、何十億・何百億という協力金を支払っている公式スポンサーにのみ与えられた権利なのです。

※「メルキタ」は、広告など商用目的としたサービスではなく、アンブッシュ・マーケティングに該当しないため、「オリンピック」と表記しています。

オリンピック関連の知的財産とは?


東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の所有する知的財産には、以下のようなものがあります。

<図柄や写真など>
●五輪マーク
●大会エンブレム
●メダル
●トーチ
●大会映像
●大会マスコット
●大会ピクトグラム
●JOCスローガン


<大会名称>
Tokyo 2020
●東京オリンピック・パラリンピック競技大会

<用語>
●オリンピック
●オリンピアン
●オリンピック日本代表団選手
●パラリンピック
●パラリンピアン
●パラリンピック日本代表団選手
●がんばれ!ニッポン!
●聖火リレー
●Spirit in Motion

上記の他、オリンピックを想起させる表現も知的財産に含まれます。

求人のNG表記例


JOCは「求人メディアにおいて、東京2020大会関連の業務であることを強調した表記は控えて欲しい。言及する場合は、必要性・必然性がある最低限の範囲内に留めること」と通達しており、以下のような表現をNGとしています。

× 東京2020のお仕事!札幌会場での業務です!
× オリンピックマラソン会場での警備業務
× オリンピック会場で使用する建材を使っています。
× オリンピック需要の業務増加のため増員募集
× 日本代表の選手も来店するお店です。
× 金メダル級のお仕事!
× 新メニュー「聖火カレー」始めました。

知的財産に該当する表現は、その表現を使用しないか、「札幌で開催される大規模スポーツ大会競技会場での業務です!」など遠回しな表現に言い換える必要があります。これが「4年に1度の大規模スポーツ大会」となると、明らかにオリンピックを想起させてしまうのでNG表現となります。

まとめ


世界的イベントであればあるほど、そのイベントを盛り上げたい!あやかりたい!という気持ちも出てきますが、知らずに使用してしまうと知的財産権の侵害や著作権法に抵触する恐れもあります。

「オリンピック」以外にも、「ワールドカップ」や「ディズニーランド」などの名称、「東京スカイツリー」や「新幹線」の写真、「国旗」「赤十字」のマークなど、使ってはいけないワード・著作物はいろいろあります。「これって求人に載せて良いの?」といったご相談は、当社営業担当までお寄せください。