誤解していませんか?最低賃金に関する5つの例
メルキタ
2024.10.21
2024年10月1日、北海道の最低賃金が960円から50円引き上げられ、1010円になりました。この改定を機に最低賃金についておさらいするとともに、誤解しやすい最低賃金にまつわる5つの事例をご紹介します。
最低賃金とは
最低賃金には、以下の2種類があります。
特定最低賃金: 特定の産業の労働者を対象とした最低賃金
両方の最低賃金が適用される場合、高いほうの最低賃金以上の賃金でなければいけません。
最低賃金は、毎年見直され、多くの場合、引き上げられます。これは、物価の上昇や経済状況の変化に対応するためのもので、最低賃金よりも低い賃金を支払った事業主は、罰則の対象となります。
最低賃金で誤解しやすい5つの事例
正解:月給を時給換算したときに最低賃金を下回ってはならない
月給制であっても、時給換算して最低賃金を下回っていれば違法です。その際、時間外割増賃金や家族手当のような諸手当は、最低賃金の計算に含んではいけません。
正解:試用期間中も最低賃金は適用される
試用期間中や研修期間中であっても、労働基準法が適用されます。試用期間中の時給を本来の時給より低く設定しても問題ありませんが、最低賃金を下回る賃金で労働させることはできません。
正解:国籍を問わず最低賃金が適用される
最低賃金はすべての労働者が、最低限度の生活を送れるようにするために労働基準法によって定められたものです。日本国内で働くすべての労働者は、国籍を問わず最低賃金が適用されます。
正解:最低賃金の計算に通勤手当を含んではいけません
通勤手当は最低賃金の対象となりません。例えば「時給1010円(交通費含む)」という表記では最低賃金を下回っていることになります。 そもそも、時給金額が不明瞭な記載はNGなので注意しましょう。
正解:歩合制であっても、最低賃金は保証されなければなりません
歩合給制(出来高払制)とは従業員の業績や成果によって給与を支払う給与制度であり、一般的には固定給を併用した『固定給+歩合給』が使われています。『固定給+歩合給』が最低賃金以上か確認するためには、1か月の固定給と歩合給をそれぞれ時給換算します。それぞれの時給の合計額が最低賃金を上回っていれば問題ありません。
まとめ
最低賃金の引き上げは人件費の上昇に直結する企業にとって大きな問題です。しかし、必要な人材を確保するためには適正な賃金設定と分かりやすい表記が不可欠です。職種ごとの賃金相場や正しい賃金表記の仕方などについてご不明な点があれば、当社営業担当にお気軽にお問い合わせください。