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【雇用のギモンに解答!】 パートや学生アルバイトにも有給休暇って必要?

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2022.03.07

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労働基準法に代表されるさまざまな労働関連法規について、採用や雇用の観点から寄せられた疑問について「読者相談室」がお答えします。
今回はパート・アルバイトの有給休暇についての相談です。

Q.パートや学生アルバイトにも有給休暇って必要?

A.有給休暇は雇用形態を問わず条件を満たしたすべての労働者に与えなければならない休暇です。

年次有給休暇(以下「有休」)とは労働者の心身のリフレッシュと、ゆとりある生活を保障するために付与しなければならない「給与があって労働が免除される日」のことです。(労働基準法第39条)


■有休を付与する条件
アルバイトやパートなど正社員以外の働き方をしている労働者でも、一定の条件を満たした場合、以下のとおり有休が付与されます。

【有休付与の基本要件】
① 6カ月間の継続勤務(その後は1年間単位)
② 全労働日の8割以上の出勤


パート、アルバイトなど所定労働時間が週30時間未満で、かつ、所定労働日数が週4日以下(または年間の所定労働日数が216日以下)の労働者については、以下の表のように所定労働日数に応じて付与日数が決まります。

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■有休の日にちは条件付きで変更できる

労働者が取得する有休の利用目的、時季は原則自由です。しかし、使用者は正常な業務の運営が妨げられるようなことになる場合に限って取得の時季を変更させることができます(時季変更権)。
ただし、認められるケースとして「複数の従業員が同時に有休取得を希望し業務に支障が出る場合」などがあげられ、「繁忙期だから」など前もって予期できる理由では「時季変更権」の行使はできません。
また、有休を取得した労働者に対し、精皆勤手当や賞与額の査定などで不利益な取扱いをすることは禁止されています。

■抑えておきたい有休のいろいろ

◎時季指定義務
2019年4月より年10日以上有休を持つ労働者に対し、使用者は日にちを指定して年5日以上取得させることが義務化されました。
◎有休の計画的付与
労働者自ら請求・取得できる有休を最低5日残せば、それを越える部分について使用者が計画的に取得日を指定してよいとされています。(労使協定必要)
◎半日単位の有休付与
労働者が希望し、使用者が同意した場合は1日単位の取得の阻害とならない範囲で半日単位で有休を与えることができます。
◎時間単位付与
年5日の範囲内で時間単位で有休を与えることができます。(労使協定必要)

使用者にとっては負担もかかる年次有給休暇ですが、有休をちゃんと取得できる事業所ならばスタッフの労働意欲も高まり、定着率も上がるといったプラス面も多いはずです。 日本の有休取得率は世界に比べまだまだ低いと言われていますが、スタッフ確保が難しくなりつつある今、スタッフの有休取得推進を求人広告でアピールしてみてはいかがでしょうか

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